肯定側第二反駁

1999.3.31 文責:倉島

まずメリットの発生過程一番目、偏りによる問題ですね。猥褻の件をしつこく言ってましたけれども、あくまで猥褻は一例にすぎません。ですので立論は崩れていません。

仮に猥褻の問題が潰れたとしても、レイプの問題、あるいはその他と言っていたその他の中ですね。例えば騒音問題、どこまで許容出来るか、そういったものに対しては、全く反論してないのに等しいです。つまり、どれだけ偏りによって一
般市民と違うという論拠が全く崩れていません。

二番目、マンネリについてです。自白について言ってましたけど、これもやはり一例にすぎません。あくまで問題はマンネリは解決するかどうか。それによって検察の言うことを信じてしまうかどうかが問題なのです。それについて反論していません。陪審員も信用すると言っていましたけれども、問題はどっちがより多く鵜呑みにするかなのです。それはですね、裁判官の方は鵜呑みにする、なぜならばマンネリ化しているからだというのが私の主張なのです。

次にデメリットに行きます。デメリットの一番三番は根拠がないということで潰していますね。こちらは正しい根拠を挙げました。つまり、訓練なんか受けてないんだということを挙げました。常識的に影響を受けると言ってましたけど、影響は受けるでしょう。問題はどっちがより多く影響をうけるか、ということなんですよね。で、私は同じだよ、ということを証明したわけです。同じである以上デメリットは生じてないんです。

それから無知については何の反論もなかったですね。準備期間や説示でしっかり教育すれば、難しいものでもですね、国民が判断出来るということは認められた....