文責:倉島
死刑反対側反論が上げた例の背景にある考え方は、「あるプランを実施すべしと訴える者は、そのプランが自信にも適用されることを受け入れるべし」ということである。この考え方をもって、「死刑賛成者は自ら犯罪者を処刑すべし」ということにはならない。なぜなら、ここでのプランは「重犯罪者には死刑を適用する」であるから、死刑反対側が上げた例に基づく考え方から導かれるのは、「死刑賛成者も、重犯罪を侵したときは、死刑に処するべし」だからである。このように、死刑反対側が上げた例は、主張する考え方「死刑賛成者は自ら犯罪者を処刑すべし」を支持していないのである。