記事タイトル:様々な動物性食品の安全性と監視・指導について 


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お名前: 橋本   
厚生労働省の橋本と申します。
 私は、国内における食肉及び鶏卵の監視・指導を指導する立場にいます。
 
 ここのところ、BSEや鳥インフルエンザ等の話題がマスコミをにぎわせており、
それに伴い、私どもの所には、連日のように食の安全性についてのお問い合わ
せがあります。
 その問い合わせの中には、まれに現役の開業獣医師から、患者さんや近所
の学校から聞かれたけど返答に窮しているということで聞かれることもあります。
どうも、開業の獣医さんの中には公衆衛生関係法令の読み方がわからない、
公衆衛生行政の動きを詳しく把握されておられないといった方もいるようです。
 我々としては、現在の状況について国民の皆様にいち早く情報を提供べく、
これらの情報はすべて厚生労働省のHPに掲載されておりますので、ご参照い
ただければと思います。
 参考までに、厚生労働省のHPで公開させていただいている「食品安全情
報」のアドレスをリンクさせていただきます。
 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html
 
 福島県の薄先生から情報提供のあった細木和子発言の件について、食品
安全の観点から追加の見解を述べさせていただきます。
 食品衛生法では、様々な食品、添加物、おもちゃ等について規格基準を定
めています。その規格基準の大前提として、食品に抗生物質が含まれてはなら
ないことがあります。また、農薬や動物用医薬品についても、残留基準値が設
定されており、少しでも基準値を超えて強いる食品が見つかれば、食品衛生法
第11条違反として、自治体が回収命等の処分をかけることができます。
 したがって、現在流通している食鳥肉や鶏卵は、行政でしっかり検査がなされ
ているものでありこれらを食べても何ら心配はありません。
 
 なお、来年5月29日からポジティブリスト制がスタートします。
 これは、それまでの食品衛生行政は、規格基準になかった残留物質が検出さ
れた場合、それを取り締まることができませんでしたが、ポジティブリスト制になると、
わからない物質が検出されたとしても、残留値が0.01ppmを超えていれば、法の
規制対象となり、処分をかけることができます。
 参考までに、ポジティブリストについてのアドレスをリンクします。
 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/051129-1.html
 
 これからも、食の安全に向けて適切な情報を提供していく所存です。
[2005/12/03 16:43:03]

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