愛媛・レスキューサポート・バイクネットワーク規約

       (名 称)
第1条  本会は、「愛媛レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「愛媛RB」という。
       (目 的)
第2条 本会は、オートバイの機動力と、それを支援するネットワークにより、災害時における情報活動
    並びに救援活動の支援を行い、バイクを通じて地域社会に貢献することを目的とする。
       (基本理念)
第3条 本会の活動の基本はボランティアとし、法を遵守し、安全を最優先した活動を旨とし、活動上発
    生した傷害は、加害・被害を問わず自己責任とする。
       (事 業)
第4条 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
    (1)隊員の訓練及び研修に関する活動。
    (2)隊員相互の交流と親睦に関する活動。
    (3)支部及び、JRBとの連絡・調整に関する事業。
    (4)本会のPRと啓蒙活動に関する事業。
    (5)モータースポーツの普及に関する事業。
    (6)安全運転に関する啓発、ライダーの資質向上に関する事業。
    (7)その他、目的を達成するために必要な事業。 
    (組 織)
第5条 本会は、「本部」「支部」で組織し、本部に事務局を置く。 
   2 本部は、各支部を掌握するとともに、本会の企画、運営、広報、隊員名簿の管理、隊員の研修
     訓練等をを行う。
   3 支部は、東予・中予・南予を基本単位とする。 
    (隊員・賛助会員)
第6条 本会は、隊員及び賛助会員で組織する。
   2 隊員は、「バイク隊」「サポート隊」「インターネット隊」で構成する。
   3 隊員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の行うオリエンテーションを受講した者をする。
   4 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の活動を資金面から支援する個人・団体・企業
     とする。
    (入隊・脱会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を受けなければならない。
   2 隊員は、脱会しようとする時は、その旨を本会に届け出なければならない。  
     (除名)
第8条  隊員が、次の各号に該当した時は除名することができる。
     (1)本会の名誉を著しく毀損したとき。
     (2)本会の目的または理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。 
    (役員の種類及び選任)
第9条 本会に、以下の役員を置く。
    (1)代表           1名
    (2)副代表           2名
    (3)東予支部長・副支部長  各1名
    (4)中予支部長・副支部長  各1名
    (5)南予支部長・副支部長  各1名
    (6)事務局長               1名
    (7)インターネット事務局長       1名        
     (8)会  計          1名
    (9)会計監査          1名
   2 役員は総会において選任する。
    (役員の任務)
第10条 代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。
   2 副代表は、本会を掌握し、災害時には指揮をとる。
   3 支部長は、副代表を補佐し副代表に事故ある時は会務を代行する。
   4 支部長は、支部を掌握し、災害時に支部が孤立の場合には指揮をとる。
   5 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある時は支部業務を代行する。
   6 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
   7 インターネット事務局長は、本会の運営に必要なインターネット事務を行う。  
   8 会計は、本会の経理を担当する。
   9 監事は、本会の会計を監査する。
    (役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
   2 役員は再任することができる。
   3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務
     を行わなければならない。
    (会議)
第12条 会議は、総会及び役員会とする。
   2 総会は、隊員を持って構成し毎年1回開催する。
     (1)総会の議長は、役員の中から選任する。
     (2)総会の議決は、会場に出席した構成員の過半数の同意を持って決し、可否同数
        の場合は、議長の決するところによる。
   3 役員会は、本会の執行機関であり、代表、副代表、各支部長、各副支部長、事務局長
     インターネット事務局長、会計をもって構成し、随時必要なときに開催する。
     (1)役員会の議長は、代表がこれにあたる。
     (2)役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意を持って決し可否同数の
        場合は、議長の決するところによる。
    (顧問及び相談役)
第13条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
   2 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な
     事項について代表の諮問に応じる。
   3 相談役は、本会の発展に寄与した者の内から代表が委嘱する。相談役は、本会の運営
     について相談に応じる。
    (会 計)
第14条 本会の会計は、入会金、年会費、賛助金、寄付金等の収入をもってあてる。
   2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    (入会金及び年会費)
第15条 入会金は、1500円とする。但し、入会金については初年度のみとする。
   2 年会費は、2000円とする。但し、未成年は年会費納入の義務は負わない。 
     (上記1については、隊員証制作費・ステッカー購入費・通信費等に使用。
        2については、ボランティア保険・一般通信費・インターネット通信費
               愛媛RB資材購入費・災害時の活動資金備蓄金等に使用)
   3 年会費については、4月〜9月までに入隊の隊員は2000円、10月〜3月までに入隊の隊員は
     1000円とする。
  
   附 則  
  この規約は、平成11年 5月16日より施行する。
        平成12年 3月12日改正
               平成14年 3月10日改正


入会時に必要な物として、

   1,入会申込書                          1枚
   2,災害救援ボランティア登録票              1枚
   3,隊員証用の顔写真 証明書用の大きさ(縦4p横3p)  1枚
   4,運転免許保有者は、免許証のコピー            1枚
   5,入会金                    1500円
   6,年会費                    2000円
   
                 以上の物を用意してください。

入会申込書の記載内容に変更があった場合は、事務局まで連絡してください。


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