4.おわりに
地方議会を改革していくポイントは
1、議会の自主性・自立性確保、2議会と首長との関係、3議会と住民との関係、4議員の位置付けと議員候補者の多様化 等が挙げられる。
これまで議会と住民との関係に焦点をあてて述べてきたので、ここでは、議会改革に関わる町村議会議長会、市議長会、都道府県議長会、等の関係者に取材した中で、特に、議会の自主性・自立性の確保という点から、三議長会がそろって改革の必要性を訴えている「議長に議会召集権を」という点について言及しておきたい。
「議長に議会招集権を」について 【現状】現在、地方議会の招集権は自治体の首長にある。
ただし、議員定数の4分の1以上が付議事件を示して召集を請求した場合は首長が臨時会を招集しなければならないという規定になっている。
【改革のポイント】 「議長に議会召集権を」という議会関係者の言い分は、 二元代表制を採る中で、なぜ招集権が長だけにあって議会の議長にないのか、本来は議長にあるべきではないのか、というのが論点である。
地方議会の召集権が自治体の首長にしかなく、議長が議会を召集できない。
そのため、議会と首長が対立している自治体では、 100条調査事件や、議員提出条令案などを議論しようとして議会が臨時会の招集請求を行っても、首長が早期に召集しない場合があったり、議会の組織、構成に関する臨時会についても、首長に依頼することが必要等、議会の自主性、自立性が担保されていないという問題がある。
住民の直接選挙により選出された議員で構成される議会を参集するのに、一方の代表機関である首長の召集行為を要するとする現行の制度は、二元代表制の理念からおかしい。
議会がその大きな役割である執行機関を監視し、政策を提案していくためには、自らの権限で参集できる制度とする必要がある。
首長に召集権を専属させている現行の制度は戦前の制度を地方自治法がそのまま踏襲したもので、議会の召集権は一般的に議長がもち、臨時会の招集請求権を議員のほか首長にもたせるというかたちに変えるべきである。
というものだ。
【コメント】
フランスやスペインのように議会の議長が自治体の首長をかねている場合は地方議会の招集権が自治体の首長にある、というのは理解できる。
しかし、二元代表制で、行政の執行部と並立する議会の招集権が首長にあるというのはやはり不合理だと思う。
首長が自分に不利な場合、現行の制度では議会の招集に応じなかったり、極端な場合は定例会も招集せず、すべて専決処分で乗り切ることも可能というのは対等性に欠けている。
ただし、実態としては予算や決算等、多くの議案が首長からの提出にあわせて行われているということから考えると、議会も首長もどちらも必要に応じて議会を招集できる制度にする必要があるのではないだろうか。
現行の制度でも臨時会の招集請求があった場合には、一定期間内に議会召集を議長に持たせるという規定を設けることも必要だ。
ともあれ、参加・協働型社会における議会はその自主性、自立性を確保し、その地域にあった議会運営、組織を自らの責任で構築できるようにすること、それが可能となるような制度が必要である。
また首長との均衡ある関係をつくっていく必要がある。特に地方議会の役割である、監視機能を十分に果たすためには議会と首長が対等な関係になることが必要である。
しかし、現実は「議長に議会招集権を」でもわかるように、議会は憲法上は当該自治体の意思決定機関であるといいながら、議会と首長の関係はバランスを欠いており、実際には条例の発案権は制限されているし、予算案の発案権ももっていない。実際の審議の場では、議会は首長の諮問機関的なものになっている。
地方分権の推進によって首長の権限は拡大している。地方議会がそれとバランスのとれた力をもたないと議会は適切なけん制機能を発揮できない。
分権社会における議会のあり方は住民自治の視点からも重要だと思うゆえんである。
勿論、議会を構成する議員の質が問われることはいうまでもない。
参考文献 第2次地方(町村)議会活性化研究会「分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策―中間報告」平成17年3月
都道府県議会制度研究会「今こそ地方議会の改革をー都道府県議会制度研究会中間報告―」平成 17年3月 |