(8)原則だけの協働でなくプロセス、戦略を明示した協働となっているか(中長期的な方針があるか)
※戦略を明示することにより協働のための協働ではなく、課題解決のための協働であることが市民にも理解されやすくなる。
(9)協働相手の選定方法を明示しているか、協働の担い手として双方(NPO、行政)が適切であるという根拠(基準)を明示して いるか
※このことにより協働のパートナーとなる行政、NPOともに自信をもって協働に取り組むことができ、説明責任を果たしやすく なる。
(10)協働事業を具体化する方法、プロセスが明示されているか
※対等なパートナーシップを形成するために不可欠である。
(11)協働の質をどのように評価し、それを次の協働の取り組みに反映していくか協働の評価についての考え方、協働評価のプ ロセス、方法が明示されているか
※協働評価については世古一穂著「協働のデザイン」(学芸出版)及び「評価システム研究会報告書 NPOと評価」 (評価シ ステム研究会)を参考にしていただきたい
(12)市民、NPOと行政とで協働の質を確保し、よりよいものにしていくためのしくみを共有できるものとなっているか
※たとえば事業の透明性はNPOだけでなく本来、行政、企業についても求められるものであり協働の質を確保し、よりよいも のにしていくための工夫が必要である。
(13)NPOを特別の枠に囲ってNPOだけのルールとなっていないか
※協働はこれからの参加協働型社会づくりの基本的なコンセプトである。NPOと行政の協働を特別のものにしてしまうので はなく、協働のルールは公共にかかわる外郭団体や、民間企業等との関係にも活用できるようにしておく必要がある。
(14)参加協働型社会の実現にむけた市民、NPOからの政策提言を積極的に受け入れいれ、実現するしくみになっているか
※協働事業については行政から呼びかける協働、NPOから提案する協働、双方向性が必要であるが、特に、NPOからの政 策提言を受け入れ実現していく具体的な施策が必要である。
(15)市民、 NPOが行政と協働で地域の課題の解決や理想の実現に取り込むために事業や活動、評価を通じて継続的に参 加、協働できる形式になっているか
※協働は「計画、実行、評価」、「計画、実行、評価」のらせん型のとりくみであり、そのプロセスへの市民の参加と協働を保 障するしくみが必要である。 |